問 111 医薬品の製造にかかる承認、許可制度に関する次の記述の正誤について、薬
事法の規定に照らし、正しい組合せはどれか。
a 医薬品を業として製造しようとする者は、必
ず品目ごとに製造の承認を受けなければなら
ず、これには例外はない。
b 医薬品の製造業の許可は製造所ごとに与えら
れるが、製造する医薬品の品目を追加しても、
製造品目追加の許可を得る必要はない。
c 希少疾病用医業品の製造の承認審査は、他の
医薬品に優先して行うことができる。
d 医薬品の製造にかかる承認、許可は、厚生大臣が申請者に与えるものであ
り、都道府県知事が与えることはない。
e 厚生大臣は、外国で製造されて日本に輸出される医薬品について、外国で製
造する者に、製造の承認を与えることができるが、外国にある製造所を対象に
製造業の許可を与えることはできない。
解答
a× 医薬品のうち厚生大臣が基準を定めて指定する医薬品は、承認を受ける必要がない。
b× その製造所ごとに、製造する医薬品を追加・変更する時は、その都度厚生大臣の許可を受けなければならない。
c○ オーファンドラックなどは、他の医薬品等の審査よりも優先して行うことができる。
d× 都道府県知事に一部権限が委任されている。
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