問 115 次の記述の正誤について、覚せい剤取締法の規定に照らし、正しい組合せは
どれか。
a 現在、わが国で覚せい剤として規制を受けて
いる物は、フェニルアミノプロパン、フェニル
メチルアミノプロパン及び各その塩類並びにこ
れらのいずれかを含有する物のみである。
b 薬局において、覚せい剤原料を処方せんによ
り調剤する場合は、覚せい剤原料取扱者の指定
を受ける必要はない。
c 薬局開設者は、調剤した覚せい剤原料を廃棄したときは、30日以内に必要
な事項をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
d 覚せい剤研究者であっても、覚せい剤原料研究者の指定を受けていない者
は、覚せい剤原料を研究のため、所持することはできない。
e 薬局開設者は、その所有する覚せい剤原料を盗まれたときは、必要な事項を
保管場所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
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解答
a○ 覚せい剤として規制の対象となっているものには、フェニルアミノプロパン(アンフェタミン)、フェニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン)およびその塩類とこれらのいずれかを含有するもののみである。
b○ 薬局において、覚せい剤原料を処方箋により調剤する場合は、覚せい剤原料取扱者の指定を必要としない。薬局開設者やその薬局の薬剤師は、指定を受けなくても、覚せい剤原料の所持、使用が認められている。
c× 覚せい剤原料を廃棄しようとする場合には、その覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。
d× 覚せい剤研究者は、研究のために覚せい剤原料を所持することが認められている。別途、覚せい剤原料研究者の指定を受ける必要はない。
e○ 薬局開設者は、所持している覚せい剤原料を 喪失し、盗み取られ、所在不明になった時は、速やかに必要事項を都道府県知事に届け出なければならない。