問 116 次の記述のうち、毒物及び劇物取締法及びこれに基づく法令の規定に照らし、
正しいものの組合せはどれか。
a 日本薬局方「塩酸」(塩化水素35.0%〜38.0%を含む。)は劇薬に該当する
が、この濃度は劇物にも該当するので薬事法で定める表示のほかに、毒物及び
劇物取締法に定める表示も併せ必要である。
b 特定毒物を製造しようとする者は、特定毒物製造業の登録を受けた者でなけ
ればならない。
c 毒物又は劇物の製造業の登録を受けている者は、製造しようとする毒物又は
劇物の品目を追加するときは、当該品目の登録の追加及びその品目の名称、規
格及び試験方法など品目ごとの厚生大臣の承認が必要である。
d 毒物劇物営業者は、毒物劇物営業者以外の一般消費者に劇物を販売するとき
は、譲受人から劇物の名称及び数量、販売の年月日、譲受人の氏名、職業及び
住所を記載し、印をおした書面の提出を受けなければならない。
e 大学、医薬品製造業者等の試験室及び研究室において厚生省令で定める劇物
を業務上取扱うものは、劇物を貯蔵し、又は疎列する場所に「医薬用外」の文
字及び「劇物」の文字を表示しなければならない。
1(a、c)2(a、d)3(b、c)4(b、e)5(d、e)
解答
a× 医薬品は毒劇物から除外される。
b× 特定毒物を製造できるのは、毒物または劇物の製造業者及び特定毒物研究者である。特定毒物製造業者という業態は存在しない。
c× 毒劇物の製造業者が、登録を受けている毒物劇物以外の毒劇物を追加製造しようとする時は、登録変更申請書を提出し登録の変更を受けなければならない。毒劇物については承認制度はない。
d○ 毒劇物営業者以外の一般消費者に対する毒物、劇物の譲渡手続きであり、必要事項を記入し、印を押した書面の提出を浮け、譲渡人は五年間保存しなければならない。
e○ 業務上毒劇物を取り扱うものは、毒物、劇物の貯蔵・陳列する場所の表示、鍵の措置、事故発生の際の届出等がある。